令和5年度にご寄附いただいた皆様
寄附について
国立妙高青少年自然の家では、より充実した法人の業務遂行のため、外部資金等の受入を推進しています。
「青少年教育の振興及び健全な青少年の育成」のために、皆様のあたたかいご支援をお願い申し上げます。
税制上の優遇措置
独立行政法人国立青少年教育振興機構は、税制上の特定公益増進法人として定められていますので、皆様がご寄附いただいた場合には、税制上の優遇措置を受けることができます。
●所得税(個人の場合)
2千円を超え総所得額の40%までの寄附金額に対して、その額から2千円を引いた額が、総所得から控除されます。
所得控除額=寄附金額(40/100を限度)-2千円
(所得税法第78条、同法施行令第217条)
●法人の場合
次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
(1) 特定公益増進法人(独立行政法人等)に対する寄附金の合計額
(2) 特別損金算入限度額
〔(期末の資本金の額及び資本準備金の額の合計額または出資金の額)×当期の月数を12で割った数×1000分の3.75+所得の金額×100分の6.25〕×2分の1
(法人税法第37条、同法施行令第77条)
ご寄附のお手続き等の詳細については、以下の担当までお気軽にお問い合わせください。
【国立妙高青少年自然の家 総務・管理係】TEL 0255-82-4321